税務署代理業

テーマ:石油
確定申告が大詰めであります。今年は3月15日が日曜日のため本日16日が申告期限ですが、ぎりぎりに申告される方も大勢いらっしゃるんでしょうね。さて税金といえば、我々石油販売業界はかねてより「ガソリン税相当額の貸倒れ還付制度の創設」を強く要望しております。

昨年、揮発油税暫定税率を巡ってすったもんだがありましたので、ガソリンに揮発油税54.3円/リットルがかかっていることを、何となくでも知った方が多いのではないかと思います。つまり現在のガソリン価格を仮に110円程度とすると、この約半分は揮発油税(ガソリン税)ということになります。

現状ガソリンを販売してもリットル当り10円前後しか粗利がないのですが、万が一貸倒れが発生するとガソリンスタンド業者は税金分もまるまるかぶることになっています。つまり揮発油税がなければリットル当り45円程度の損失で済むところが100円の貸倒れ損になるわけです。

ある国会議員の言葉を借りれば「お客さんから税金を預かっているSSは、言い換えれば税務署の職員と同じ。貸倒れが発生した場合、税額分をSSに発生させるのは、税務署の職員に責任を押しつけているのと同じ。これではあまりにもひどい。還付制度を創設すべきだ」ということです。

私自身、以前からこのことについては何とかして欲しいと感じています。特に深刻な不況の到来により、あってはならないのですが、掛売の貸倒れは不可避になることが予想されます。貸倒れのリスクを加味した経営を行なうことは当然必要なのですが、価格の半分を占める税金分まで負担させられるのはどう考えても過重だと思われます。

さて、もう一つややこしいのは、地方税である軽油税。軽油税は、元売から直接軽油を購入している特約店が徴収義務業者になるため、彼らが軽油代の貸倒れに遭った場合は税金分が還付されます。一方、特約店を通じて軽油を購入している我々零細販売店は、課税ベースで購入している為、貸倒れになってもガソリン同様、税金の還付はありません。弱者の泣き寝入りは世の常でありまするなァ。

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