誕生日の前日に齢をとる
テーマ:保険・金融
2008/12/20 09:25
昨日の国民年金に関する疑問に対し、顧問税理士事務所さんが回答を下さいました。理解はしましたが納得がいきません。ので、皆さんのご意見を尋ねたいと存じます。
小学校は4月1日から始まりますが、4月1日生まれの子は前年就学、つまり早生まれ扱いとなる、ことはご存知でしょうか?私はこのことについては知っておりましたが、理由については不案内でした。
国民年金資格取得日が誕生日の前日になることと、このことは同類の問題なのです。つまり「年齢計算ニ関スル法律(明治35年施行)」により、「年齢は出生の日より起算し、起算日(出生日)に応答する日の前日をもって満了」し、年齢が加算されることになっております。
つまり、4月1日生まれの子どもは、前日の3月31日の深夜12時を迎えた瞬間に年齢を1つ加算されるため、「満○歳に達した日というのは、あくまでも「3月31日」なのだということです。私の娘の場合ですと、9月1日生まれですが、満20歳に達した日は「8月31日」なんだそうです。
世間一般的には出生日に誕生日のお祝いをしており、ほとんどの人はその日に齢を取ると考えているのではないでしょうか?しかも3月31日の午後12時って4月1日の午前0時だから、出生日の午前0時に加齢することにすればいいのではないか、単純に?
実は、このことについて法律が国民常識と一致していないのではないか、ということで、平成14年に衆議院議員の平野博文氏(民主党)が国会で質問しているのですが、政府側の答弁は、
各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、このように定めることにより、「結果として一般人を混乱させかねない制度」が生じているとは考えておらず...
というものでした。少なくとも私はかなり混乱しておりますので、一般人じゃないんだろうな。
小学校は4月1日から始まりますが、4月1日生まれの子は前年就学、つまり早生まれ扱いとなる、ことはご存知でしょうか?私はこのことについては知っておりましたが、理由については不案内でした。
国民年金資格取得日が誕生日の前日になることと、このことは同類の問題なのです。つまり「年齢計算ニ関スル法律(明治35年施行)」により、「年齢は出生の日より起算し、起算日(出生日)に応答する日の前日をもって満了」し、年齢が加算されることになっております。
つまり、4月1日生まれの子どもは、前日の3月31日の深夜12時を迎えた瞬間に年齢を1つ加算されるため、「満○歳に達した日というのは、あくまでも「3月31日」なのだということです。私の娘の場合ですと、9月1日生まれですが、満20歳に達した日は「8月31日」なんだそうです。
世間一般的には出生日に誕生日のお祝いをしており、ほとんどの人はその日に齢を取ると考えているのではないでしょうか?しかも3月31日の午後12時って4月1日の午前0時だから、出生日の午前0時に加齢することにすればいいのではないか、単純に?
実は、このことについて法律が国民常識と一致していないのではないか、ということで、平成14年に衆議院議員の平野博文氏(民主党)が国会で質問しているのですが、政府側の答弁は、
各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、このように定めることにより、「結果として一般人を混乱させかねない制度」が生じているとは考えておらず...
というものでした。少なくとも私はかなり混乱しておりますので、一般人じゃないんだろうな。