国民年金の怪

テーマ:保険・金融
娘が20歳になったので、9月に社会保険庁から国民年金保険料の納付書が送って参りました。娘はまだ学生で自らに支払能力はありませんので、将来の受給に対する不安は別として、とりあえず親が払わないわけにはまいりません。

封筒の中には単月ごとの納付書と、9月~3月までの一括払いの納付書が入っておりました。一括払いの方が若干割引されるようなので、まとめて払うことにいたしました。

ところがつい先日、またもや社会保険庁から封書が届き、それは「8月分が納付されていないので納めろ」という趣旨のものでした。娘は9月1日生まれなのに8月分とは何かの間違いであろうと思い、社会保険事務所に電話して事情を話しますと、次のような回答が。

1.確かに9月~3月分は受領しているが、8月分が未納になっている。8月単月分の納付書が最初に送った中にはいっていたはず
2.国民年金の加入資格取得日は20歳の誕生日の前日、従って娘の場合は8月31日となるため、8月分も納付の義務がある
3.資格喪失も60歳の誕生日の前日となるので、不公平はない(厳密に言うとこれは正しくない)

しかし、それなら一括納付分はなぜ8月から3月になっていないのかと尋ねると、手続き上間に合わないからだ、ということでした。

確かに法律で定められていよう。だがおよそ30人に1人いる1日生まれの人は、おそらく十中八九私と同じ誤解をして、誕生日の前月分の納付は漏らしてしまうのではなかろうか。結果的に社会保険庁は納付書を二度送付することになり、無駄な郵送費などの経費がかかっていないか?あるいは無駄に人心を乱していないか?

単純に資格取得日を20歳の誕生日にすればよい、と考えるのだが前日にする何か理由があるのだろうか?ちなみに厚生年金の資格取得日は入社(職)した日であって、決して前日ではない。





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