5歳児餓死
今日(4日)の新聞報道1面に、「両親虐待5歳児餓死」とありました。記事の中に“この1週間まったく食事をとっておらず、寝たきりで、紙おむつをしていた。筋肉はほとんど無く、「皮と骨の状態」(捜査関係者)だったという。腕や足にあざがあり、県警は暴行の有無を追及する”と記されていました。
08年度の国内における幼児虐待件数は40,639件。これは統計を始めた02年度比40倍になります。これらは児童相談所等から報告されたもので、国内総ての件数ではありません。
虐待により死に至らなくても、虐待を受けた児童が成長した後の犯罪率が平均より極めて高いことは知られています。
さらに、虐待を受けた児童が将来家庭を設けたとき、自らの子どもに対して虐待行為に及ぶ率が極めて高いことも知られています。
従って、虐待は虐待を受けた児童に留まらず、次世代の子どもにも影響を及ぼすことを知ることが大切なのです。
こうした現状と近年における青少年の様々な問題を踏まえて、06年末教育基本法が改正されました。そこには、《家庭教育》第10条を新設し、第1項・第2項で
保護者が子どもの教育について第一義的責任を有すること、及び、国や地方公共団体が家庭教育支援に努めるべきことを規定しています。
はたして家庭や行政は改正教育基本法の示す方向に向いているのでしょうか? つづく