市役所の全面禁煙を

テーマ:市議会

12日の滋賀夕刊に見出しの文字がありました。これは確かに私が一般質問で発言したことです。

 

記事にも記しているように、市役所の勤務開始時間は8:30だと思います。たまたまその時間に西別館の二階を通ると喫煙室と思われるところに数人の人の喫煙。廊下にもその煙が湧き出している状態でした。

 

一般質問初日(10日)の10:00前にもその前を通ると数人の市職員の喫煙により、廊下には煙が湧き出していました。

 

市の答弁は「常識の範囲以内の喫煙は服務規程に抵触しない」と言っていますが、その「常識の範囲以内」とはどのような状況を言うのでしょうか。公務員の職務専念の義務に照らすとまことにあいまいです。

 

長浜市では、全国平均をはるかに超える非正規職員(42%)を低賃金で雇用し、正規職員は高給を取る一方でこの状態では、市民は納得するでしょうか。その他にも、管理職の非正規職員への差別発言・セクハラ・怠惰?・挨拶が出来ない等課題があります。指導監督するべき人間はどのように考えているのでしょう。あまりにも実態を知らなさすぎるように思います。今粛正すべきことが沢山あると私は見ています。

 

平成14年?に健康増進法が制定されました。その25条には「受動喫煙の防止」が制定されています。そこには、多数の者が利用する施設の管理に対して受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう求められています。

 

いまや公立学校や県庁内または多くの駅などでは喫煙の全面禁止になっています。電車や新幹線も禁煙車両が年々増えています。

 

このような状況の中で、庁舎内全面喫煙禁止はトップの姿勢しだいですぐに出来ることだと思うのですが?

読者の皆様はどのようにお考えでしょうか。

 

◎地方公務員法第30条 「職務専念の義務」

“総ての職員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならない”と規定しています。

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君が代

脇阪宏一
真宗大谷派
西蓮寺住職
38年の教職生活を基に、市議会議員2期務めさせていただきました。
現在住職の傍ら健全な青少年の育成を願って、"明るく・楽しく・元気よく"をモットーに、スポーツ少年団バレーボールチーム「長浜パンサーズ」の指導をスタッフと共にしています。
練習会場は長浜小学校体育館で週2回(土・日午前中)です。
現在長浜市内51名の男女児童が参加しています。
参加希望者は何時でも受け付けます。


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