総務省の説明
今日(14日)14時過頃に帰宅しました。
昨日午後13:30から総務省合併推進課長と理事から合併新法(H17.4.1~H22.3.31)に基づく今後の1市6町の合併問題について説明を受けました。
今日の新聞には自民党が「道州制基本法制定委員会」を設置したと報道されていました。これは合併推進課長の話の中での「7年から10年後には道州制が始まる」と言う説明と一致します。
そこで定住自立圏と市町村合併についての違いについてはこのように説明していました。
定住自立圏は中心市と周辺市町村との協定に基づく相互連携による広域自治体つくりであり、財政的支援は決定していない。
一方、合併新法に基づく市町村合併については着実な支援をしてゆくとのことでした。
財政支援の対象には、旧市町村相互間の道路・橋梁・トンネル等、電算システムの統合・地域イントラネット、本庁舎・消防防災施設等や特に必要と認められる事業、その他財政措置等優遇措置がなされています。
なお当然のことですがこの優遇措置は期限内のみ有効であるということです。法である以上一日の延長も認められないとのことでした。
私は現在進められている1市6町の合併協議については、信義にもとることがないように取り組んでゆきたいと考えています。
ただし禍根を残さぬよう充分な協議をするために合併期日を22年1月1日にこだわってはいけないと考えています。
それと合併のあかつきにどのような町にしようとするのか、住民が明るく希望の持てるビジョンの設定が是非とも必要であると考えています。