市役所内禁煙
長浜市役所は5月より市役所本館・別館・東別館内での喫煙を全面禁止することになりました。これは平成14年7月健康増進法施行を受けて受動喫煙対策について「受動喫煙防止」が条例化されたことに基づくものです。
受動喫煙については「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。たばこの煙の中でも、喫煙者がはき出す主流煙より副流煙と云われるたばこの先から立ちのぼる煙に特に有害物質が含まれています。
これまで市役所では分煙方式を採り喫煙所が2カ所もうけられていました。しかし喫煙所の戸が開きっぱなしで煙が廊下に充満していることが度々ありました。そのためたばこを吸わない人が大変迷惑をしていました。
私は公共施設における「受動喫煙防止」を踏まえた喫煙問題について先の3月議会で質問をしました。その時、当局より「県内の公共施設がほとんど完全禁煙になっている点を踏まえ、庁内完全禁煙については啓発期間等を設け出来るだけ早い時期に実施してゆく」との回答を得ました。
長浜市は6月1日より市街地の一部を路上喫煙禁止区域に指定し、喫煙場所以外での路上喫煙を禁止します。市の指導・勧告・命令に従わない場合は2万円以下の罰金となります。
さて、市役所を含む長浜市の公共施設内での喫煙についてはどのような罰則になるのでしょうか?