児童・生徒・学生

テーマ:よしなし事
 法律というのは、私たちの生活を守る大事なものですが、本当に難しくてなかなか理解できないこともありますね。

 同じ言葉でも、法律によって定義が違ったりするのもその一つです。
たとえば「児童」という言葉。
 普通、私たちがイメージするのは、「小学生」ですよね。

 保育園は「幼児」幼稚園は「園児」でしたっけ?
で、小学生が「児童」。中学、高校が「生徒」。大学が「学生」。大学院は「院生」でしたっけ?
 そういえば、小学校では「生徒会」ではなく「児童会」でした。
たしか、学校教育法では、そういうふうに定義されているんじゃないでしょうか。
 すみません、六法全書で確認はしていないので、違うかもしれませんが。

 でも、先日新聞で「児童福祉法」という文字がでていて、18才未満がどうのこうの、という表現がありました。
 この児童福祉法でいう「児童」は、学校教育法でいう「児童」とはまた別のようですね。

 このあたり本当に難しい。
そういえば、むかし運転免許をとるときにもありましたね。
 「車両」「軽車両」「車両等」
いま免許の試験を受けたら学科・・・合格するかな?

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