電子化:
本日は、不動産のちょっとした豆知識、小難しいお話ですが不動産の売買や相続など将来に役に立つやもしれません。
様々なところで電子化が進んでおりまして、不動産登記法も2005年に改正されたのも「電子政府」構想を実現するという政策の一環です。
従来 不動産(土地や建物)には権利書なるものがございましたが、現在では所有権移転などの際に順次、「登記識別情報通知と「登記完了証」なるものが発行され切替が行なわれています。
この「登記識別情報通知」には「登記識別情報」が記載され、その上には目隠しシール(緑のシール)が貼付されております。
その「登記識別情報」はアルファベットと数字の組み合わせでできた12桁の符号で、この符合こそが従来の権利証と同じ効力を持つ重要な符号であります。
従来、登記の際には権利証そのものの提出を必要としましたが、今や符号を伝えるだけで済み、つまり他人が盗み見てメモを取ったもでも、識別情報通知と同じ役目を果たしてします。
無論、所有者の印鑑証明や実印などが無いことには所有権の移転などは出来ないのですが、一度得た情報で悪いことをしようと考える輩も出来るやもしれません・・・
よって、目隠しシールははがさずにそのまま大切に保管しなければなりません。
(※ちなみにシールをはがすと二度と張り付きません)
「権利書」と、この「登記識別情報」、取り扱い方が随分と変わりましたのでご注意くださいませ。
従来の「権利書」という言葉には重みもございましたが、電子化により随分と軽くなったようにも思います。
「デンシ化」の濁音を取り除きますと「テンシ」、口の上手い「ペ」のつく「テンシ」にはお気をつけくださいね。
相続の際など所有権移転時には、この「登記識別情報」に切り替わりますョ。
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