休日と休暇
テーマ:ブログ
2012/08/12 09:31
サラリーマンの方は昨日から夏期休暇の方も多いと思います
うちの会社はフレックスサマーホリデーで、7月1日から9月30日の間に、自身や会社の業務を考慮して5日間取得できます
私は来週は仕事で、夏期休暇は9月に取得します
ですがやはりこのお盆の時期に休む人が多いですね
ところで休日と休暇の違いについてご存じでしょうか?
休日(holiday)と休暇(vacation)
実は、この2つには明確な違いがあります
労働基準法の定義によると休日は労働義務のない日、休暇は労働義務のある日に労働が免除される日です
なんやややこしい・・
法律で必ず与えられることが決まっている法定内では、休日は週1回もしくは月4日以上は必ず与えらる日
法定内の休暇は年次有給休暇、生理休暇、育児休暇、介護休暇、産前産後休暇
法律ではなく就業規則や労働契約で決められている法定外では休日は国民の休日や正月、お盆休み、会社の創立記念日です
法定外の休暇は慶弔休暇、リフレッシュ休暇、夏期休暇など
休日と休暇、その他に休業と休職もあります
まあ、そんなもんどうでもええですね!!
ちゃんと休みがもらえて、給料がもらえれば
そう、この給料がもらえらればがポイントです
さて問題です!!
ゆうこりんさんが瓶洗いを休んでコブログ三姉妹でソウルに焼肉ツアーに行きました
この場合休日でしょうか、休暇でしょうか?
もしかしたら給食かも・・笑
いや求食か
みなさんの夏期休暇のご予定はいかがですか?
Have a nice vacation
行ってらっしゃい~
うちの会社はフレックスサマーホリデーで、7月1日から9月30日の間に、自身や会社の業務を考慮して5日間取得できます
私は来週は仕事で、夏期休暇は9月に取得します
ですがやはりこのお盆の時期に休む人が多いですね
ところで休日と休暇の違いについてご存じでしょうか?
休日(holiday)と休暇(vacation)
実は、この2つには明確な違いがあります
労働基準法の定義によると休日は労働義務のない日、休暇は労働義務のある日に労働が免除される日です
なんやややこしい・・
法律で必ず与えられることが決まっている法定内では、休日は週1回もしくは月4日以上は必ず与えらる日
法定内の休暇は年次有給休暇、生理休暇、育児休暇、介護休暇、産前産後休暇
法律ではなく就業規則や労働契約で決められている法定外では休日は国民の休日や正月、お盆休み、会社の創立記念日です
法定外の休暇は慶弔休暇、リフレッシュ休暇、夏期休暇など
休日と休暇、その他に休業と休職もあります
まあ、そんなもんどうでもええですね!!
ちゃんと休みがもらえて、給料がもらえれば
そう、この給料がもらえらればがポイントです
さて問題です!!
ゆうこりんさんが瓶洗いを休んでコブログ三姉妹でソウルに焼肉ツアーに行きました
この場合休日でしょうか、休暇でしょうか?
もしかしたら給食かも・・笑
いや求食か
みなさんの夏期休暇のご予定はいかがですか?
Have a nice vacation
行ってらっしゃい~