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痴漢冤罪回避
テーマ:気がついたこと!
2010/01/31 16:00
ていくさんの「痴漢」の記事 を読ませていただきまして調べたことです。
すべてコピーですので・・・・。
まちがっていたらいけませんのでご自身でお調べ下さい。。。
痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)と書かれた方も申されてますので・・・・
くれぐれもご自身でお勉強さて下さい。
以前、テレビか何かでこの痴漢容疑をかけられた男性の家族のノンフイクションOrフイクションを見たことがありました。
その時憤りを感じ何か手立てはなかったと思っていましたので敢えてコピーしてUPしました。
もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が
刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は
「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。
間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。
※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が
弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。)
最後に・・・
恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。
さて、いくら取れるだろう?
198条に抵触したドキュソ警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう。
逮捕されたとき!-当番弁護士制度について-(日本弁護士連合会)
--------------------------------------------------------------------------------
管理人はこの内容に一切関知しません.(2003/12/6)
すべてコピーですので・・・・。
まちがっていたらいけませんのでご自身でお調べ下さい。。。
痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)と書かれた方も申されてますので・・・・
くれぐれもご自身でお勉強さて下さい。
以前、テレビか何かでこの痴漢容疑をかけられた男性の家族のノンフイクションOrフイクションを見たことがありました。
その時憤りを感じ何か手立てはなかったと思っていましたので敢えてコピーしてUPしました。
もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が
刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は
「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。
間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。
※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が
弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。)
最後に・・・
恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。
さて、いくら取れるだろう?
198条に抵触したドキュソ警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう。
逮捕されたとき!-当番弁護士制度について-(日本弁護士連合会)
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管理人はこの内容に一切関知しません.(2003/12/6)
コメント
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2010/01/31 17:31痴漢のえん罪は恐いです。
これを知っているのと知らないのでは随分違いますね。
しかし、ぬれぎぬを着せられた時とっさにこんなに冷静に対応できるかなー(苦笑)
-
2010/01/31 22:39凄いですねー。冤罪回避のみならず、逮捕罪で逆にやっつけてしまうってところがいいですねー。
刑訴法217条はおそらく鉄道職員も学んでいるはずですが、おそらく忘れてしまっているでしょうしねー。ましてや私人逮捕の場合でも痴漢恐喝女は絶対にそのことを知らないでしょうね。 -
2010/01/31 23:13刑事訴訟法の解釈に、判例上若干解釈違いがありますね。
特に当番弁護士云々のくだりです。
まだこの時点では、警察官の行為は、任意に基づく事情聴取、職務質問の段階で、黙秘権の行使、更には弁護人選択の告知は、必要ありません。 警察官職務執行法に基づく行為の段階です。
それでなくては、悪人のさばる社会の有り方に疑問抱きませんか?
198条記載の告知は、あくまで、逮捕用件に合うかを前提とした、取調べの段階に至った時か、逮捕後の弁解録取書作成時の事です。 生半可の聞き知りを振り回して、逆に心情を悪くしてしまって、過超な判決受ける人は多いと聞きました。 私が思うのは潔癖であれば、屈することなく、確固たる事実を訴え続ける事が、一番大事なんではないでしょうか? 尚、今は、勉強不足で判りませんが、旧国鉄時代には、駅長さんや、助役さんには司法権が、与えられてました。
法のみでなく、施行規則、施行細目等々理解してから云々しないと、私達凡人では、「結局、上向いてつばを吐く」結果になっちゃわないかな~。
その文献の中に、準現行犯の記述が無い事が気になりました。 -
2010/02/01 22:36まーぼーさん
コピーとはいえ、よく書きましたねー。読むのがしんどいです。
私には、書けませんし、読めません。
下駄やのおじさん -
2010/02/01 22:38ていくさん
コメント有難うございます。
女性は怖いということ、そして両手は常にふさがっている状態にして置く事のみ心がけます。
下駄やのおじさん -
2010/02/01 22:42カピパラさん
コメント有難うございます。
議論できる素養と根気がかけており、御礼のみにてご容赦を。
下駄やのおじさん -
2010/02/01 22:53烏頭さん
長浜を好きになっていただいて嬉しく感じます。
私自身長浜生まれ、長浜育ちですが、東京に就職し、稼業である履物店に戻りましたのは2009年からで、未だ修行中の下駄やのおじさんです。両親が無くなってから約15年下駄やのおばさん(家内)がお店をやっておりました。
従って長浜のことも、勉強中です。歴史も好きです。これもいまだ勉強の途中です。
今後共よろしくお願いします。
下駄やのおじさん -
2010/02/01 23:05御免なさい。
そんな心算じゃなっかたんです。
対抗だけで、逆に損したりする事が多いんじゃないんかなって、思ってついつい・・・。
調子に乗りすぎた馬鹿でした。本当に、御免なさい、許して下さい。 (涙) -
2010/02/02 00:07カピパラさん
論理的にコメントされ姿勢に敬服いたします。
私は大雑把なもので、家内とは大分異なるようです。
下駄やのおじさん