自動車保険の「ゴールド免許割引き

テーマ:困ったこと・・・
もうすぐ・・・下駄やのおばさん・・・・ブルーからゴォ~ルド。

ほんと長かったですね!

自動車保険更新時にいつも主人名義にしときゃよかった・・と痛切に思ってましたわ!




たまたま海外赴任から帰国間もなくの頃

サラリ~マン多忙中で印鑑登録出来る時間が取れない下駄やのおじさんの代わりに・・・

おばさん名義の車に。

ただそれだけの・・・・便宜上の理由だったですが。


下駄やのおじさんは・・・・免許取得から無違反。



以上の我が家の理由はございますが

以下の矛盾があったんだなんて・・・・







ブルー免許証でも有効期間が5年?

 ・・・・・・・・ゴールド免許証でなく、ブルー免許証でも有効期間が5年間になる場合があります。・・・・


基本的にゴールド免許の方の運転免許証の有効期限は「5年間」となっていますが、
平成14年の道路交通法の改正によって、


「過去5年間に軽微な違反1回の方は、ブルー免許証でありながら運転免許証の有効期間は5年間」。




軽微な違反とは、


・駐車違反
・一時不停止
・速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)


などのことです。



下駄やのおばさん一番目の駐車違反でブル~。


この場合、有効期間が5年であれば嬉しい方がほとんどかもしれませんが、ここで1つ問題が生じてしまうのです。


それは自動車保険の「ゴールド免許割引き」についてです。










 自動車保険とゴールド免許証




近年1人1人の加入条件等で保険料に差を付けるリスク細分型自動車保険を扱う保険会社(損保)が増え、
免許証の色がゴールドであれば「ゴールド免許割引」が適用され、
自動車保険の保険料が割引かれるようになっている場合が多いですが、
例え有効期間が5年であってもブルー免許証であれば
自動車保険の「ゴールド免許割引」は適用されません。






自動車保険の「ゴールド免許割引き」はあくまでも加入時、
または更新時の運転免許証の色で判断されますので、
有効期間5年間のブルー免許の方は「ゴールド免許割引」は適用外となってしまうのです。


・・・・・あぁぁぁ!そうだったんだぁ。・・・・・・・・









自動車保険の「ゴールド免許割引き」はバカにできませんので、
それなら有効期間5年ではなく、
有効期間3年間にしてもらったほうが、
再びゴールド免許に戻れる期間が短くなる可能性があるため、
嬉しい方がいると思いますが、
こればかりは制度で決まっているため、
「有効期間を5年間ではなく3年間にしてください」と言っても認めてもらえないのです。









現在の制度では、
軽微な違反をしたドライバーが有効期間が5年となって、
違反数が多いドライバーが有効期間3年で、
違反数が多いドライバーのほうが
ゴールド免許に早く復帰できる可能性があるという制度上の盲点があるのです。






この盲点の該当者が下駄やのおばさん









誰がこの盲点のある法を作ったんかいなぁ???

それとも損保会社???





想定外って言われてもぉ!




























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